みなべ町税制の補助金・助成金

● 最終確認 2026/06/25 ・ 出典は各制度に明記

みなべ町で使える税制優遇に関する国+自治体の制度を整理しました。 該当する制度は 2(うちみなべ町独自 1件・いま申請できるのは 2件)です。

みなべ税制
耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
予算上限まで

昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、耐震改修(要した費用50万円以上、国の耐震基準に適合)を令和8年3月31日までに実施し申告した場合、改修した家屋(1戸あたり120㎡相当部分)の固定資産税が翌年度分に限り2分の1に減額される。

対象: 昭和57年1月1日以前に建築された住宅減額は改修翌年度分のみに限る
出典:みなべ町公式
  • 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
  • 令和8年3月31日までに、耐震改修に要した費用50万円以上・国の耐震基準に適合する改修を実施すること
  • 減額は改修翌年度分のみに限る
  • 申告により適用
区分金額
戸建て(全世帯)定率
税制
住宅ローン控除
通年

年末ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税等から控除。2030年まで延長。

2028年以降入居は一定の省エネ基準が原則必須
出典:国の公式
  • 自己居住用・床面積50㎡以上(条件により40㎡)
  • 2028年以降入居は一定の省エネ基準が原則必須
区分金額
全住宅(取得者)残高0.7%×最大13年
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よくある質問

みなべ町で税制の補助金は使えますか?

みなべ町では、税制優遇に関する制度が現在2件あります(うちみなべ町独自の制度は1件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。

みなべ町の補助金はいつ申請すればいいですか?

多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めにみなべ町の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。

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