みなべ ・ 税制
耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
—予算上限まで
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、耐震改修(要した費用50万円以上、国の耐震基準に適合)を令和8年3月31日までに実施し申告した場合、改修した家屋(1戸あたり120㎡相当部分)の固定資産税が翌年度分に限り2分の1に減額される。
対象: 昭和57年1月1日以前に建築された住宅⚠ 減額は改修翌年度分のみに限る
出典:みなべ町公式 ↗- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
- 令和8年3月31日までに、耐震改修に要した費用50万円以上・国の耐震基準に適合する改修を実施すること
- ⚠ 減額は改修翌年度分のみに限る
- 申告により適用
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建て(全世帯) | 定率 |
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よくある質問
みなべ町で税制の補助金は使えますか?
みなべ町では、税制優遇に関する制度が現在2件あります(うちみなべ町独自の制度は1件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
みなべ町の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めにみなべ町の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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