小城 ・ 税制
住宅の省エネ改修に対する固定資産税の減額制度
—〜31/03/31
令和13年3月31日までに窓改修(必須)を含む省エネ改修を実施すると、翌年度分の固定資産税(120平米相当分)の1/3を1年度分減額。断熱改修・太陽光発電装置・高効率空調・給湯器・太陽熱利用システム等が対象工事。補助金控除後の工事費が税込60万円超が要件。
対象: 平成26年4月1日以前建築の住宅、賃貸でないこと⚠ 減額は工事完了翌年度分(1年度分のみ)。制度期限は令和13年3月31日まで
出典:小城市公式 ↗- 窓の改修工事(必須)を含む省エネ改修であること
- 床・天井・壁の断熱改修、太陽光発電装置、高効率空調・給湯器・太陽熱利用システムも対象工事
- 平成26年4月1日以前建築の住宅、賃貸でないこと
- 補助金等を控除した工事金額が税込60万円を超えること
- ⚠ 減額は工事完了翌年度分(1年度分のみ)。制度期限は令和13年3月31日まで
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建て(一般) | 減額(金額は要算定) |
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よくある質問
小城市で税制の補助金は使えますか?
小城市では、税制優遇に関する制度が現在2件あります(うち小城市独自の制度は1件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
小城市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに小城市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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