—〜31/03/31
昭和57年1月1日以前建築の住宅で耐震基準に適合する改修工事(工事費50万円超)を行った場合、翌年度の固定資産税を減額。
対象: 昭和57年1月1日以前に建築された住宅⚠ 都市計画税は対象外。省エネ・バリアフリー改修減額との重複不可
出典:精華町公式 ↗- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
- 耐震基準に適合する改修工事で、工事費50万円超(補助金除く)
- 工事完了後3カ月以内に税務課へ申告
- ⚠ 都市計画税は対象外。省エネ・バリアフリー改修減額との重複不可
- ⚠ 令和13年3月31日までの工事が対象
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅 | 割合 |
—〜31/03/31
窓の断熱改修(必須)を含む省エネ改修工事(工事費60万円超等)を行った既存住宅の固定資産税を翌年度分減額。
対象: 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)⚠ 都市計画税は対象外。耐震改修減額との重複不可
出典:精華町公式 ↗- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
- 窓の断熱改修が必須(床・天井・壁の断熱改修は任意追加)
- 断熱改修工事費60万円超(太陽光発電等の省エネ設備と併せる場合は断熱改修50万円超かつ合算60万円超)
- 改修後の床面積40〜240平方メートル
- 工事完了後3カ月以内に税務課へ申告
- ⚠ 都市計画税は対象外。耐震改修減額との重複不可
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅 | 割合 |
申請までの3ステップ
- 気になる制度の条件を確認 — 対象者・対象工事・金額の上限をチェック(各カードの出典が公式ページです)
- 見積もりの前に精華町の窓口へ電話 — 制度名を伝えて「今年度の受付状況」と「必要書類」を確認
- 工事・契約の前に申請 — 先に着工すると対象外になる制度がほとんどです
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よくある質問
精華町で税制の補助金は使えますか?
精華町では、税制優遇に関する制度が現在3件あります(うち精華町独自の制度は2件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
精華町の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに精華町の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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