更別 ・ 税制
住宅の省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額
—〜8年3月31日(工事完了期限)
平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家を除く)で、令和8年3月31日までに窓の改修工事(必須)と床・天井・壁の断熱工事等を行った場合、120㎡分までの固定資産税を翌年度に限り1/3減額。
対象: 平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家を除く)⚠ 減額は翌年度1年間のみ、120㎡分まで。工事完了後3ヶ月以内に申告
出典:更別村公式 ↗- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家を除く)
- 令和8年3月31日までに工事完了。窓の改修工事は必須で床・天井・壁の断熱工事を含むこと
- 工事費用が60万円超、又は断熱工事50万円超かつ合計60万円超
- ⚠ 減額は翌年度1年間のみ、120㎡分まで。工事完了後3ヶ月以内に申告
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 省エネ改修住宅(個人) | 固定資産税1/3減額(翌年度1年) |
更別 ・ 税制
住宅の耐震改修に係る固定資産税の減額
—〜8年3月31日(工事完了期限)
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、令和8年3月31日までに現行耐震基準に適合する50万円超の耐震改修を行った場合、120㎡分までの固定資産税を翌年度に限り1/2減額。
対象: 昭和57年1月1日以前から所在する住宅⚠ 減額は翌年度1年間のみ、120㎡分まで。工事完了後原則3ヶ月以内に申告
出典:更別村公式 ↗- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 令和8年3月31日までに現行耐震基準に適合する耐震改修工事が完了すること
- 耐震改修工事費用の合計が50万円を超えること
- ⚠ 減額は翌年度1年間のみ、120㎡分まで。工事完了後原則3ヶ月以内に申告
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 耐震改修住宅(個人) | 固定資産税1/2減額(翌年度1年) |
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