津島 ・ 税制
熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額
—予算上限まで
既存住宅の窓の断熱改修等の省エネ改修工事(自己負担60万円超)を行った場合に、翌年度の固定資産税(120平方メートル相当分)の3分の1が減額される措置。認定長期優良住宅は3分の2。
対象: 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)、床面積40平方メートル以上240平方メートル以下⚠ 補助金ではなく固定資産税の減額措置。対象工事期間は令和13年3月31日まで
出典:津島市公式 ↗- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)、床面積40平方メートル以上240平方メートル以下
- 窓の断熱改修を含む省エネ改修工事で自己負担額が60万円超、現行省エネ基準に新たに適合すること
- 改修完了から3か月以内に税務課へ申告書・証明書類を提出
- ⚠ 補助金ではなく固定資産税の減額措置。対象工事期間は令和13年3月31日まで
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅(省エネ改修)(全世帯) | 円 |
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よくある質問
津島市で税制の補助金は使えますか?
津島市では、税制優遇に関する制度が現在2件あります(うち津島市独自の制度は1件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
津島市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに津島市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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