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介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費

● 文京区の制度 ・ 公式ページを10/24に確認 ・ 受付中

要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けた人が、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修をしたとき、介護保険から費用の一部が支給される制度です。支給限度額は要介護状態に関係なく20万円で、利用者負担分(1〜3割)を除いた額が給付されます。

押さえておきたいポイント
  • 対象は要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けた人で、工事前に区へ事前申請し審査を受けてから着工する必要がある
  • 支給限度額は20万円で、利用者負担分を除いた保険給付分が後日払い戻される(償還払い)
  • 対象工事は手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、扉の取り替え、便器の洋式化の5種類

支給限度額

20万円
備考
要介護状態に関係なく一律。利用者負担は介護保険の負担割合(1〜3割)で、20万円を超えた額は自己負担

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対象になる人・工事

  • 要支援1・2及び要介護1〜5の認定を受けた人
  • 工事前に区へ申請し、審査を受けてから着工していること
  • 手すりの取り付け、段差の解消、床又は通路面の材料の変更、扉の取り替え、和式から洋式への便器の取り替えのいずれかの工事

対象にならないもの

  • 区への事前申請をせずに行った改修工事
  • 支給限度額20万円を超えた部分の費用

申請の流れ(償還払い)

  1. ケアマネジャー等に相談し、自宅訪問で改修内容を検討する
  2. 工事業者を決定し、三者立会いで改修箇所・日程・費用等を打合せる
  3. 工事前に申請書一式を区に提出する(事前申請)
  4. 区の審査済書を受け取り、発行日から2か月以内に工事を開始する
  5. 工事完了後、利用者が一旦全額を工事業者に支払う
  6. 領収書等をもとに区へ支給申請を行う(事後申請)
  7. 書類審査後約1か月で住宅改修費支給決定通知書が郵送され、指定口座に振り込まれる

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審査済書発行日から2か月以内に工事を着工する必要があります。期間内に施工できない場合は再提出が必要です。住宅改修費の支給は書類審査後約1か月後です。

必要な書類

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払用)
  • 住宅改修が必要な理由書、工事費見積書
  • 工事前・工事後の平面図等、改修予定箇所の改修前の写真
  • 利用者(被保険者)あての住宅改修に要した費用に係る領収書(原本)
  • 工事後の各改修箇所の写真

マイナポータル(ぴったりサービス)からの電子申請も可能ですが、一部原本(紙)を窓口又は郵送で提出する書類があります。

よくある質問

支給限度額はいくらですか?

要介護状態に関係なく20万円で、利用者負担分を除いた保険給付分が支給されます。20万円を超えた額は自己負担です。

工事を始めてから申請できますか?

できません。工事前に区へ申請し、審査を受けてから着工する必要があります。区への申請をせずに行った工事は給付対象になりません。

どんな工事が対象ですか?

手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、扉の取り替え、和式から洋式への便器の取り替えが対象です。

公式ページで確認する

「廊下、便所、浴室、玄関等への手すりの取り付けや段差解消など介護に必要な小規模な住宅改修をしたとき、20万円を上限に利用者負担分を除いた金額が支給されます。」— 文京区公式ページより
  • 文京区役所 福祉部介護保険課給付係:電話 03-5803-1388
文京区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、文京区の公式ページ(2026-10-24確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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