- 対象は専門家等へのマンションの現状調査・診断、長期修繕計画の作成・見直しの委託費用
- 大阪市内・区分所有者10人以上・専有面積の1/2以上が住宅用途・建築後5年以上などの要件がある
- 委託契約を予定する日の30日前までに申請が必要
補助金額
- 補助率
- 補助対象経費の1/3
- 上限額
- 1件あたり30万円(1マンションにつき1回限り)
予算の範囲内での補助となります。
計算例は公式ページの補助率と上限額から当サイトが計算したものです。実際の補助対象経費は委託内容によって変わります。
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対象になるマンション(要件)
- 大阪市内にある分譲マンションであること
- 区分所有者等が10人以上であること
- 専有面積の1/2以上が住宅用途であること
- 建築後5年以上が経過していること
- 長期修繕計画が未作成、または現在の修繕積立金の額が補助対象の判定式に適合していること
- 国の「長期修繕計画作成標準様式・ガイドライン」に沿った計画の作成・見直しについて、管理組合の普通決議を経ていること
申請の流れと時期
- 大阪市都市整備局企画部安心居住課マンション施策担当へ事前に相談する(補助対象要件等の確認・協議)
- 専門家等への委託契約を予定する日の30日前までに申請する
- 「申請の手引き」に沿って手続きを進める
この制度は契約前の申請が条件です。見積もりを頼むときに「この補助金を使いたい」と最初に伝えると、申請の時期を逃しません。申請の書類から頼める大阪市の会社を、無料で比べる 〈リショップナビ・最大5社〉[PR]![]()
2026年4月1日時点のページには、受付開始日や締め切りについての記載はありません。専門家等への委託契約を予定する日の30日前までに申請する必要があります。
必要な書類
- 補助金交付申請書(第10-2号様式)
- 補助事業着手届(第14-2号様式)
- 補助事業実績報告書(第20-2号様式)
ほかに補助事業変更承認申請書・廃止届・取下届などの様式があります。詳しくは公式ページの「様式」と「申請の手引き」で確認してください。
よくある質問
誰が申請できますか?
マンションの管理組合が申請します。国のガイドラインに沿った長期修繕計画の作成・見直しについて、管理組合の普通決議を経ていることが必要です。
一つのマンションで何度も使えますか?
使えません。1マンションにつき1回限りの補助です。
申請はいつまでにすればいいですか?
専門家等への委託契約を予定する日の30日前までに申請する必要があります。
公式ページで確認する
「分譲マンションの適正な管理を支援することを目的として、管理組合が長期修繕計画の作成又は見直しを専門家等に委託する費用に対して助成するものです。」— 大阪市公式ページより
- 事前相談・問い合わせ:大阪市都市整備局企画部安心居住課マンション施策担当(電話 06-6208-9637)
この解説は、大阪市の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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