- 対象は助言・指導または勧告を受けた特定空家等で、除却し更地にする工事であること
- 補助額は対象経費の3分の1、上限50万円
- 交付決定前に着工した場合は補助の対象外となるため、交付決定後に着工する必要がある
補助金額
- 補助金額
- 対象経費の3分の1、上限50万円
計算例は公式ページの補助率と上限額から当サイトが計算したものです。
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対象になる空家・人
- 仙台市内に存し、法第22条第1項の助言若しくは指導又は同条第2項の勧告の対象である特定空家等であること
- 所有者が法人でないこと
- 市税の滞納・未納者や暴力団員・暴力団関係者でないこと
- 宮城県知事に登録をした解体工事事業者又は建設業(土木工事業、建築工事業又は解体工事業)の許可を受けた者に工事を請け負わせること
対象にならないもの
- 法第22条第3項の命令が実施されている特定空家等
- 他の公的補助制度を利用している工事
申請の流れと時期
- 「特定空家等」と判定されていない場合は、判定依頼書等を提出し事前に判定を受ける(判定には3週間程度)
- 判定結果を受けて、交付申請書・工事見積書等の必要書類を提出する(令和8年5月11日〜12月28日)
- 交付決定通知を受けたのちに着工する
- 工事完了日から20日以内に実績報告を行う
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交付申請期間は令和8年5月11日から令和8年12月28日までです。工事は交付申請をした年度の2月末日までに完了させる必要があり、予算額に達した時点で受付を終了します。
必要な書類
- 特定空家等除却促進補助金交付申請書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第14号)
- 工事見積書
- 市税納付状況調査申請書(様式第15号)
- 本人確認書類
- 位置図・現況写真
特定空家等の判定を受けている場合は一部の書類を省略できます。
よくある質問
まだ特定空家等と判定されていない空家も対象になりますか?
事前に判定依頼を行い、判定結果が本補助金の対象に該当すると判断された場合に限り申請できます。
交付決定前に解体工事を始めても大丈夫ですか?
だめです。交付決定前に工事に着手したものは補助の対象外になります。
どんな事業者に工事を依頼する必要がありますか?
宮城県知事に登録をした解体工事事業者、または建設業(土木工事業・建築工事業・解体工事業)の許可を受けた者に請け負わせる工事が対象です。
公式ページで確認する
「安全で安心に暮らすことのできる地域の実現を目指して、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する特定空家等(倒壊等のおそれのある危険な空家等)を除却し、更地にする工事の一部を補助します。」— 仙台市公式ページより
- 問い合わせ:市民局市民生活課 電話 022-214-6148
この解説は、仙台市の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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