調布 ・ 税制
熱損失防止(省エネ)改修住宅に対する固定資産税の減額
—予算上限まで
一定の省エネ改修工事を行った既存住宅について、翌年度分の固定資産税が減額される税制特例。
対象: 平成26年4月1日以前から存在する住宅(貸家除く)で居住用部分が床面積の1/2以上、対象住宅全体が40〜240平方メートル⚠ 減額期間は改修工事完了の翌年度1年間限り
出典:調布市公式 ↗- 平成26年4月1日以前から存在する住宅(貸家除く)で居住用部分が床面積の1/2以上、対象住宅全体が40〜240平方メートル
- 令和13年3月31日までに省エネ基準適合の改修工事を実施し、窓の断熱改修を必須で含むこと
- 自己負担額が60万円以上(他工事併用含む)であること
- ⚠ 減額期間は改修工事完了の翌年度1年間限り
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅(全世帯) | 円 |
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よくある質問
調布市で税制の補助金は使えますか?
調布市では、税制優遇に関する制度が現在2件あります(うち調布市独自の制度は1件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
調布市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに調布市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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