軽井沢 ・ 税制
住宅耐震改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
—予算上限まで
昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事(税込50万円超)を令和13年3月31日までに完了した場合、翌年度分の固定資産税を1戸あたり120平方メートル相当分まで2分の1(長期優良住宅認定の場合は3分の2)減額する。
対象: 昭和57年1月1日以前に建築された専用住宅・共同住宅・併用住宅(併用住宅は居住部分が床面積の2分の1以上)
出典:軽井沢町公式 ↗- 昭和57年1月1日以前に建築された専用住宅・共同住宅・併用住宅(併用住宅は居住部分が床面積の2分の1以上)
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
- 耐震改修工事費が税込50万円を超えること
- 令和13年3月31日までに工事を完了すること
- 工事完了日から3か月以内に申告すること
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建て(一般) | 割合 |
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よくある質問
軽井沢町で税制の補助金は使えますか?
軽井沢町では、税制優遇に関する制度が現在2件あります(うち軽井沢町独自の制度は1件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
軽井沢町の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに軽井沢町の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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