軽井沢町税制の補助金・助成金

● 最終確認 2026/06/25 ・ 出典は各制度に明記

軽井沢町で使える税制優遇に関する国+自治体の制度を整理しました。 該当する制度は 2(うち軽井沢町独自 1件・いま申請できるのは 2件)です。

軽井沢税制
住宅耐震改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
予算上限まで

昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事(税込50万円超)を令和13年3月31日までに完了した場合、翌年度分の固定資産税を1戸あたり120平方メートル相当分まで2分の1(長期優良住宅認定の場合は3分の2)減額する。

対象: 昭和57年1月1日以前に建築された専用住宅・共同住宅・併用住宅(併用住宅は居住部分が床面積の2分の1以上)
出典:軽井沢町公式
  • 昭和57年1月1日以前に建築された専用住宅・共同住宅・併用住宅(併用住宅は居住部分が床面積の2分の1以上)
  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
  • 耐震改修工事費が税込50万円を超えること
  • 令和13年3月31日までに工事を完了すること
  • 工事完了日から3か月以内に申告すること
区分金額
戸建て(一般)割合
税制
住宅ローン控除
通年

年末ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税等から控除。2030年まで延長。

2028年以降入居は一定の省エネ基準が原則必須
出典:国の公式
  • 自己居住用・床面積50㎡以上(条件により40㎡)
  • 2028年以降入居は一定の省エネ基準が原則必須
区分金額
全住宅(取得者)残高0.7%×最大13年
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よくある質問

軽井沢町で税制の補助金は使えますか?

軽井沢町では、税制優遇に関する制度が現在2件あります(うち軽井沢町独自の制度は1件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。

軽井沢町の補助金はいつ申請すればいいですか?

多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに軽井沢町の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。

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