大津 ・ 税制
住宅の熱損失防止(省エネ)改修に対する固定資産税減額措置
—予算上限まで
一定の断熱・窓の省エネ改修を行った住宅について、翌年度分の固定資産税を1年間1/3減額(認定長期優良住宅化は2/3)する税制優遇。補助金ではなく減額措置。
対象: 平成26年4月1日以前から所在する住宅⚠ 耐震・バリアフリー改修の減額とは併用不可。1住宅につき1回限り
出典:大津町公式 ↗- 平成26年4月1日以前から所在する住宅
- 令和4年4月1日〜令和8年3月31日(2028年)の間に窓の断熱改修(必須)を含む省エネ改修を実施
- 補助金を除く自己負担が50万円超、床面積50〜280㎡
- ⚠ 耐震・バリアフリー改修の減額とは併用不可。1住宅につき1回限り
- 改修完了後3ヶ月以内に領収書・工事前後写真・工事証明書等を添えて税務課へ申告
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建 | 減額(割合) |
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よくある質問
大津町で税制の補助金は使えますか?
大津町では、税制優遇に関する制度が現在2件あります(うち大津町独自の制度は1件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
大津町の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに大津町の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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