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木造住宅耐震診断補助制度

● 千葉市の制度 ・ 公式ページを10/18に確認 ・ 受付中

昭和56年(1981年)5月31日以前の耐震基準で建設された木造住宅の耐震診断を行う所有者を対象に、診断費用の一部を補助する令和8年度の制度です。補助額は耐震診断に要する費用の5分の4で、9万6千円が限度(消費税を除く)です。交付決定後に耐震診断に着手する必要があります。

押さえておきたいポイント
  • 対象は昭和56年(1981年)5月31日以前の耐震基準で建設された木造住宅
  • 補助額は耐震診断費用の5分の4、9万6千円が限度(消費税を除く)
  • 交付決定後に耐震診断に着手し、完了後は実績報告書を提出する

補助金額

木造住宅の耐震診断
補助金額
耐震診断に要する費用の5分の4、9万6千円が限度(消費税を除く)

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対象になる住宅

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前の耐震基準によって建設された木造住宅
  • 交付決定を受けた後に耐震診断に着手するもの

対象にならないもの

  • 交付決定前に耐震診断に着手したもの

申請の流れと時期

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)に住宅の登記事項証明書・建築確認済証の写し・平面図・診断費の見積書などを添えて建築指導課窓口に提出する
  2. 交付決定を受けてから耐震診断に着手する
  3. 完了後、実績報告書(様式第10号)に耐震診断報告書・現地調査の写真・契約書の写し・領収書の写しなどを添えて提出する
  4. 補助金交付請求書を提出して補助金を受け取る

この制度は契約前の申請が条件です。見積もりを頼むときに「この補助金を使いたい」と最初に伝えると、申請の時期を逃しません。耐震診断から申請まで頼める会社を、無料で比べる 〈リショップナビ・最大5社〉[PR]

令和8年度の制度です。受付期間や募集戸数は耐震トップページで確認する必要があります。

必要な書類

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 住宅の登記事項証明書、建築確認済証の写し、住宅の平面図、診断費の見積書
  • 実績報告書(様式第10号)、耐震診断報告書、現地調査の写真、契約書・領収書の写し

個人情報確認同意書(別記様式第1号)を提出すれば、登記事項証明書・住民票・滞納無証明書の一部を省略できます。

よくある質問

診断を始めてから申請できますか?

できません。交付決定後に耐震診断に着手する必要があります。

住宅が共有の場合、追加で必要な書類はありますか?

あります。共有者全員の同意書が必要で、千葉市在住の共有者がいる場合はその者の滞納無証明書も必要です。

診断を依頼する業者は決まっていますか?

決まっています。千葉市に登録している木造住宅耐震診断士に依頼する必要があります。

公式ページで確認する

「安全で災害に強いまちづくりに向け、昭和56年(1981年)5月31日以前の耐震基準によって建設された木造住宅の耐震診断費用の一部を補助します。」— 千葉市公式ページより
  • 問い合わせ:都市局建築部建築指導課 電話 043-245-5836
千葉市の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、千葉市の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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